まず、対象業務が次のいずれかでなければなりません(労働基準法38条の3第1項1号、同法施行規則24条の2の2第2項)。
一 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
二 情報処理システムの分析又は設計の業務
三 新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送番組の制作のための取材若しくは編集の業務
四 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
五 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
六 前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務(※)
※コピーライター、システムコンサルタント、インテリアコーディネーターの各業務等14業務が指定されています。
労働者を対象業務以外に従事させている場合、裁量労働制の適用は否定されます。
次に手続的な要件として、当該事業場の過半数組織組合又は過半数代表労働者の同意を得て労使協定を締結することが必要です。適法な同意がない場合(たとえば、「同意」をした労働者が適法に選出された過半数代表労働者といえない場合等)、裁量労働制の適用は否定されます。
また、この労使協定には、「対象業務の遂行の手段および時間配分の決定等に関し、当該業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと」その他の法定の事項が盛り込まれなければなりません。
そのうえで、専門業務型裁量労働制に関する定めを就業規則に設けるなどして、専門業務型裁量労働制を労働契約の内容とする必要があります。