事業場外みなし制が適用される要件は?


労働者が事業場外で業務し、実労働時間の算定が困難となる場合に、一定の時間、労働したものとみなす制度が事業場外みなし制(労働基準法38条の2)です。事業場外みなし制が適用されると、原則として「所定労働時間」労働したものとみなされます。ただし、当該事業場外労働を遂行するために通常、「所定労働時間」を超えて労働することが必要となる場合には、当該業務の遂行に「通常必要とされる時間」労働したものとみなされます。

外交セールス、修理・保守の巡回作業等、常態的に事業場外で業務する場合のほか、出張等による臨時的な事業場外労働の場合にも適用の可能性があります。

 

適用の要件は、労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事したことと、実労働時間を算定しがたいこと、です。事業場外で業務に従事しても使用者において実労働時間を算定することが可能であるときは適用されません。

行政解釈では、次のような場合には労働時間の算定が可能であるので、事業場外みなし制の適用はないとされています(S63年基発1号)。

① 何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、そのメンバーの中に労働時間の管理をする者がいる場合

② 事業場外で業務に従事するが、無線やポケットベル等によって随時使用者の指示を受けながら労働している場合

③ 事業場において、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けたのち、事業場外で指示どおりに業務に従事し、その後事業場にもどる場合