企画業務型裁量労働制が適用される要件は?


まず、対象となる業務は、「事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であつて、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務」でなければなりません。

また、対象となる労働者は、「対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者」でなければならず、「大学の学部を卒業した労働者であって全く職務経験がないものは、客観的にみて対象労働者に該当し得ず、少なくとも3年ないし5年程度の職務経験を経た上で、対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者であるかどうかの判断の対象となり得るものである」とされています(平成11年12月27日労告149号)。

 

次に手続的な要件として、当該事業場に設置された労使委員会が5分の4以上の多数による決議をし、労使決議を労基署長に届け出ることが必要です。その決議には、「使用者は、この項の規定により第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を対象業務に就かせたときは第三号に掲げる時間労働したものとみなすことについて当該労働者の同意を得なければならないこと」その他の法定の事項を盛り込まなければなりません。

したがって、企画業務型裁量労働制を適用するには、対象労働者の同意が必要です。

また、就業規則等に企画業務型裁量労働制に関する規定を設けて、企画業務型裁量労働制を労働契約の内容とすることを可能とする必要があります。