週の労働時間の制限が44時間となるのはどのような場合ですか?


1週間あたりの労働時間は原則として40時間に制限されています(労働基準法32条1項)。40時間を超える労働をすれば、1日8時間を超えていなくとも法定の残業代を請求できるのが原則です(ただし、二重の計算とならないよう、週40時間の制限を超えた労働時間を計算するにあたっては、1日8時間を超える労働時間は除外して計算する必要があります。)。

 

しかし、この点、小規模な事業所については重要な特例があります。

以下の事業に該当し、使用する労働者が常時10人未満である事業については、制限時間が44時間とされます(同法40条1項、同法施行規則25条の2)。

・物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業

・映画の映写、演劇その他興業の事業

・病者又は虚弱者の治療、看護その他保険衛生の事業

・旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業

「物品の販売」や「飲食店」が入っていますので、小規模な店舗の多くが、実はこの特例に該当することになります。

ただし、著しく小規模で1つの事業として独立性を有しない事業所は、上位の単位で一括して事業として評価し、常時10人未満であるかを判断します。