電話番をしながらの休憩でも休憩時間になりますか?


休憩は労働からの解放が保障された時間をいいます。したがって、休憩時間とされていても、電話や来客があった場合に対応することを義務づけられているなら、その時間は法的には休憩時間として認められません。たとえ実際には電話や来客がなく、対応することがなかったとしても、これらがあった場合の対応を義務づけられていたと認められる限りは、その時間全部が労働時間に含まれることになります。