付加金を請求すると、訴状に貼る印紙代は増えますか?


残業代請求訴訟を提起するときに付加金を請求するか否かは原告の自由です。付加金を請求した場合、その請求額が「訴訟物の価額」に加算されるとすれば、訴状に貼る印紙代は大きく増えることになってしまいます。

この点、かつては東京地裁では加算不要、大阪地裁では加算必要と裁判所によって運用が別れていました。しかし、近年、最高裁が加算不要説を採用し(最判平成27年5月19日民集69巻4号635頁)、運用が統一されました。

したがって、付加金を請求しても、訴状に貼る印紙代は増えません。付加金の請求額は無視して訴訟物の価額を計算のうえ、その訴訟物の価額に対応する印紙を貼れば足ります。