1週間単位の変形労働時間制が適用される要件は?


1週間単位の変形労働時間制は、業務の繁閑の激しい一部サービス業で零細規模のものに限り、労使協定に基づき、1週40時間の枠内で1日の労働時間を10時間まで変形することを認める制度です。

 

1週間単位の変形労働時間制(労働基準法32条の5)の導入が認められるのは、常時30人未満の労働者を使用する小売業、旅館、料理店及び飲食店に限られます(同法施行規則12条の5第1項、2項)。

適用のためには、労使協定の締結が必要です。

この変形労働時間制では、予め各日の始業時刻・終業時刻を定める必要はありませんが、1週間の各日の労働時間を当該1週間が始まる前に書面で労働者に通知することが必要です(同法施行規則第12条の2第3項本文)。