残業代きほんのき


そもそも「残業代」って何?

労働基準法は、労働者の健康を守るため、労働時間に制限を置いています。1日について8時間、1週について40時間(※)が制限の内容です。また、毎週1日(又は4週で4日)、休日を与えることも義務づけています。

これらの制限を超えて労働させた場合、労働基準法37条に基づいて当然に割増賃金が発生します。

その他に、労働基準法は、午後10時から午前5時までの労働についても割増賃金の支払いを義務づけています。

一般に「残業代」の語は、これらの時間外労働、休日労働、深夜労働に対する割増賃金を総称して用いられます。

これらの割増賃金は、法律上、当然に発生するのであって、使用者と労働者との間で発生しないものと合意したとしても、そのような合意は無効です。

割増率はいくら?

法定の割増率は以下のとおりです。

        時間外労働:125%(原則※)

        休日労働:135%

        深夜労働:125%

以上のうち、深夜労働の割増についてのみ、他の割増と重複して適用されます。つまり、深夜労働が同時に時間外労働である場合には150%に、休日労働である場合には160%になります。

※時間外労働が1か月で60時間を超えた場合、割増率は150%となりますが、この規定の適用は、中小事業主については2023年4月1日まで猶予されています。

法内残業とは?

労働契約で定められた就業時間が1日8時間未満である場合や、週休2日制の事業場では、所定就業時間外ではあるけれども法定の時間外労働、休日労働には該当しない時間に労働することがあります。

それらは法内残業とか、法定外休日労働とか、呼ばれます。

これらの場合も、追加の賃金の支払いを求めることができます。その割増率は契約によって定まることとなり、特に定めがなければ割増なしの100%の賃金となります。ですが、就業規則で法内残業についても法定の割増率で残業代を支払う旨定めている事業所は少なくありませんので就業規則をチェックする必要があります。