月給制の場合、残業代の算定基礎賃金(賃金単価)はどのように計算しますか?


月給制の場合、割増賃金(残業代)の算定基礎賃金(賃金単価)は、その賃金を月間所定労働時間で除した金額と定められています(労働基準法施行細則19条1項4号)。

つまり、〈算定基礎賃金(賃金単価)〉=〈月給額〉÷〈月間所定労働時間〉

たとえば、月給20万円で月間の所定労働時間が100時間なら、20万円÷100で、2千円となります。

もっとも、月間の所定労働時間は月によって異なるのが普通です。その場合は、1年間の所定労働時間の合計を12で割ることにより、1か月あたりの平均所定労働時間を求め、これを上記の式の〈月間所定労働時間〉に代入することになります。

では、「1年間の所定労働時間」はどうやって求めるか、というと、就業規則等で年間の所定労働日数が明らかであれば、〈年間所定労働日数〉×〈1日の所定労働時間〉で得られます。年間所定労働日数が不明でも年間所定休日数が明らかであれば、歴日数から年間所定休日数を引くことで年間所定労働日数を得ることができます。

注意が必要なのは、所定労働時間や所定休日が労働基準法の基準を下回っている場合です。そのような場合、労働基準法の基準を下回る部分の定めは無効であり、労働基準法の基準によることとなります。

したがって、月間所定労働時間は原則として下記の数値を下回らないことになります。

    平年の場合:(365日÷7日)×40時間÷12≒173.81時間

    うるう年の場合:(366日÷7日)×40時間÷12≒174.29時間