割増賃金(残業代)は、基礎となる賃金に法定の割増率を乗じて算定します。この基礎となる賃金から除かれる賃金は、法律で以下のとおりに定められています(労働基準法37条5項、同法施行規則21条)。
・家族手当
・通勤手当
・別居手当
・子女教育手当
・住宅手当
・臨時に支払われた賃金
・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
これらは制限列挙であって、これらの除外賃金に該当しない賃金はすべて割増賃金の算定基礎賃金に算入されます。また、除外賃金に該当するか否かは、支給の名目によってではなく、実質に即して判断されます。たとえば、家族数と無関係に一律に支給される家族手当や通勤費用実費や通勤距離と無関係に一律に支給される通勤手当は、除外賃金として認められません。