法律上、「管理監督者」については労働時間・休憩・休日に関する規制の適用対象から除外されています(労働基準法41条2号)。したがって、管理監督者に該当する者が時間外労働や休日労働をしても、法定の残業代(割増賃金)を請求することはできません(深夜手当は請求できます。)。
しかし、世間一般でいう「管理職」がみな「管理監督者」に該当するわけではありません。「管理監督者」は、「経営者と一体的な立場にある者」などと言われ、相当に狭く解釈されています。
「管理監督者」が労働時間規制の適用から除外された趣旨は、管理監督者については経営者と一体的な立場で会社の経営に関与する職務の性質上、労働時間の規制になじまないこと、労働時間について自由裁量が認められ、かつ高い地位に応じた処遇を受けるので、労働時間の規制がなくとも保護に欠けないと考えられることにあります。したがって、ある労働者が「管理監督者」に該当するか否かについては、その趣旨に基づき、①職務の内容、権限が経営の重要事項に及ぶか、②労働時間の自由裁量が認められているか、③高い地位に相応しい処遇を受けているか、という3つの観点から、適用除外の対象とするのが相応しいか否かが検討・判断されることになります。
その結果、「管理監督者」とは認められないと判断された場合、たとえ「管理職」と位置付けられ、会社の規則上は残業手当の支給はないとされていたとしても、法律に従って計算した割増賃金の請求が可能であることになります。
裁判例では、銀行の支店長代理や、ファーストフード・チェーン店の店長について、「管理監督者」とは認められないとされた例があります。